原状回復とは『借りた状態に戻す』ことではありません

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敷金返還トラブルが絶えないため、民法が改正されることになりました。

トラブルの要因

キッチンきれいに使っていたのに、預けていた敷金が戻ってこない

『敷金で納まりきれず、クロスの張替えやフローリングの張替えの費用を追加で請求されて、納得がいかない』など

なぜ賃貸住宅の原状回復をめぐる、トラブルが発生するのか? トラブル発生の要因を分析してみましょう。

一方的に不利な契約書

契約書 賃貸借契約書は、賃貸人(大家)もしくは仲介不動産屋が準備するのが、一般的となっています。 そのため 『すべての損耗 (入居期間中に生じた通常の使用に伴う損耗を含む) について、賃借人が補修義務を 負う』 といった、不当な条項を定めた契約書を 使用している場合が、見受けられます。

一方、賃借人は希望する物件が見つかった場合、入居のことだけに目が行ってしまいがちです。 賃貸借契約書や重要事項説明書の内容を十分に把握しないまま、署名・捺印 してしまうケースも 見られます。

入居時の物件確認が不十分

立ち会い 賃貸人(大家)、賃借人、仲介不動産屋が、十分な点検・確認をしないまま、 物件の引き渡し・入居をしてしまうとトラブルになる可能性が高くなります。

個々の損耗について、当初から損耗していたのか、入居期間中に生じたものなのか、 双方の見解が違ってくるためです。

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