原状回復とは『借りた状態に戻す』ことではありません

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敷金返還トラブルが絶えないため、民法が改正されることになりました。

賃貸借契約の更新

アパート 賃貸借契約書の契約期間は、通常 2年間※ となっています。(※物件によっては 1年間とか、3年間の場合もあります。 詳しくは賃貸借契約書をご確認ください。)

契約満了日が近づいてくると、仲介不動産屋から更新についての 『お知らせ』 が届きます。 そのお知らせには、『新しい家賃※』『更新料』『更新事務手数料』 のことが書かれている場合が多いです。

※更新を境にして家賃の値上げが行われる場合も、まれにありますが、通常は今までの家賃の金額が そのまま据え置きとなるケースが多いような気がします。

更新料とは?

お金 賃貸借契約を更新して、さらにこの部屋に住みたいという場合に、更新料が発生する物件もあります。 更新料が発生する物件かどうかは、賃貸借契約書に明記されていますので、ご確認ください。

更新料はだいたい家賃の 1~2ヵ月分が相場で、このお金は賃貸人(大家)の収入源となっています。 ですが、契約更新時に更新料が発生する物件は、『部屋が借りてもらえない 人気がない』 という 傾向があります。

したがって、最近は更新料 0円 の物件も多くなってきています。 この更新料の制度も、『賃貸不動産の悪しき慣習』 といっても、過言ではありません。

また、全国で消費者保護の観点から、更新料は是か非か?・・・更新料の支払いをめぐる裁判が、起こっています。 裁判の行方を、注意深く見守っていきたいと思っています。


2011.7.15 最高裁にて、『 更新料は有効 』 との 判決が言い渡されました。

更新事務手数料とは?

契約書 更新料は賃借人(大家)に支払うものですが、『更新事務手数料』 は仲介不動産屋に払うお金です。

費用は3,000円~5,000円が相場だと思います。 更新書類作成の手間賃 といった意味合いのお金です。

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