原状回復とは『借りた状態に戻す』ことではありません

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敷金返還トラブルが絶えないため、民法が改正されることになりました。

台 所

キッチン ■台所の油汚れ
【考え方】使用後のお手入れが悪く、油汚れが付着している場合は、通常の使用による損耗を超えていると 考えられます。したがって、賃借人の負担とすることが妥当と考えます。

冷蔵庫

冷蔵庫 ■冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
【考え方】いまや冷蔵庫は、通常一般的な生活をするうえで必需品です。 その使用による電気やけは、通常の使用ととらえるのが妥当と考えられます。

賃料を支払って家屋(部屋)を使用する場合には、そこで生活する権利が、契約によって認められています。 その反対給付として賃料を支払っているので、『通常の生活』から生じる家屋(部屋)の損耗については、 賃借人は責任を負わないとするのが、もはや一般的となっています。

エアコン

エアコン ■賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴、あと
【考え方】いまや冷蔵庫は、通常一般的な生活をするうえで必需品です。 その設置によって生じたビス穴等は、通常の損耗ととらえるのが妥当と考えられます。

■賃貸人所有のエアコンから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
【考え方】この場合、エアコンの保守は所有者(賃貸人|大家)が実施すべきもの といえます。水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断される ことが多いです。

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