原状回復とは『借りた状態に戻す』ことではありません

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敷金返還トラブルが絶えないため、民法が改正されることになりました。

敷金トラブルが絶えない

賃貸住宅 全国の 国民生活センター に寄せられた、賃貸住宅の敷金をめぐる相談件数は、 約 1万3000件 にのぼっています。国民生活センターのHPは → こちら

きれいに使っていたのに、 クロスの貼り替えや清掃費用を請求されて、納得がいかない!』といった相談が依然、後を絶ちません。

賃料を支払って家屋(部屋)を使用する場合には、そこで生活する権利が契約によって認められています。 その反対給付として賃料を支払っているので、『通常の生活』 から生じる家屋(部屋)の損耗については、 賃借人は責任を負わないとするのが、判例等の考え方です。

アパートやワンルームマンション、あるいは戸建住宅などの賃貸住宅を借りるときは、敷金を賃貸人(大家)に 預けるのが一般的です。敷金は仲介した不動産屋さんが預かる場合もあります。しかし、敷金は賃貸人(大家)と 賃借人(借り主)との間に結ばれる、賃貸借契約書の中で記載されている項目ですので、原則的には 賃貸人(大家)が預かることになります。

そもそも敷金とは?

原状回復 敷金とは家賃の滞納等があったときに、賃貸人(大家)がそこから充当する目的で、 賃借人(借り主)から預かるお金です。

賃借人(借り主)に返却するのが原則です。

ところが、借りていた物件を明 け渡すときに、いろいろと難くせをつけられて、 預けていた敷金が戻ってこないケースがみられます。 本当に返してもらえないお金なのでしょうか・・・?

石原 前東京都知事の名言があります。
『私たちの街を住みにくくしているのは・・・
【1】カラスと 【2】外国人犯罪者と  【3】賃貸不動産の悪しき慣習である!』

知らないと損をすることが世の中にはたくさんありますが、この賃貸住宅の敷金に関する問題は、その代表的な ものだと考えております。

礼金ってなに?

お金 礼金とは、賃借人(借り主)が賃貸人(大家)に対する、『お礼』 の意味で支払うお金です。 戦後間もない頃から残る古い慣習です。その時代は住宅事情が悪く、住むところを貸してくれる 賃貸人(大家)に対してお礼金を払っていました。

礼金は敷金と違い、払ったお金は戻ってきません
住宅事情が変化してきましたので、以前に比べて礼金をとる賃貸物件は少なくなりました。 当然ですが、賃借人(借り主)は家賃を支払って部屋を借ります。 賃貸人(大家)からみれば、賃借人(借り主)はお客に当たります。

賃貸物件の、約1割が空室と言われている現在では『部屋を借りていただいて、ありがとうございます』と、 お礼を言わなければいけないのは、賃貸人(大家)の方といえます。 もう時代は変わったのです。『いったい、どっちが客なのか?』  よく考えていただきたいものです。

礼金が返ってくることがあります。入居する際の契約では、一般的に契約期間が1年間又は、 2年間で契約していることが多いですが、契約満了を待たずに途中で退去した場合は、入居時、 預けた礼金を月分で割って、借主に返さなければいけません。

例)入居時に礼金5万円を支払ったが、1年で退去した場合半分の2万5千円は借主に 返さなければいけません。(支払った礼金)-(入居年数)=返還金額ということになります。

■ 平成23年3月18日大阪簡易裁判所判決より
この判決では入居契約の際に礼金を取るということは有効とされましたが、借主都合で途中解約 する場合、礼金を返さないという契約は消費者契約法により無効とし、入居時預けた礼金万円の 12万円の内、9万円を返しなさいという内容でした。

原状回復とガイドライン

キッチン 平成 16年に改正されました 原状回復ガイドラインが、 平成 23年8月16日、新たに改正された内容が公表されました。正式な内容は、国土交通省において、 下記のホームページ上で公表されております。

【国土交通省】
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)の公表について
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000060.html

『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun.pdf

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