原状回復とは『借りた状態に戻す』ことではありません

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敷金返還トラブルが絶えないため、民法が改正されることになりました。

ガイドラインのポイント

アパート 住んでいる、住んでいないに関わらず、建物の価値は時間の経過とともに減少していくと考えられます。 賃借人が通常の生活をしていたのであれば、賃貸開始当時の 状態よりも悪くなったとしても、そのまま賃貸人(大家)に返還してもよいとされています。

原状回復とは、賃借人が『借りた当時の状態に戻すものではない』ことを明確にし、 その考えに沿ってガイドラインが作成されました。

国土交通省のガイドライン

原状回復 国土交通省
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の改訂について

【お問い合わせ先】
住宅局住宅総合整備課 マンション管理対策室
(内線39364、39365) TEL:03-5253-8111(代表)

原状回復とは・・・
『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、 善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』 と定義し、 その費用は賃借人負担としました。

そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は 賃料に含まれるものとしました。従って、原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことの 明確化を図っています。

国土交通省のガイドライン(再改定版)

ガイドライン 平成16年に改正されました 原状回復ガイドラインが、平成23年8月16日、新たに改正された内容が公表されました。 正式な内容は、国土交通省において、下記のホームページ上で公表されております。

【国土交通省】
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)の 公表について

『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun.pdf

東京都のガイドライン

アパート 東京都都市整備局
賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(概要)
賃貸住宅紛争防止条例の平成16年10月1日施行にあわせて 『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』 を作成しています。

ガイドラインでは、賃貸住宅のトラブルを防止するために知ってもらいたい、退去時の復旧や入居中の修繕に 関する費用負担の原則や、契約や住まい方で注意すべきことについて、説明しています。 条例で義務付けている、説明の意味や内容などを、よりよく理解してもらうためのガイドラインです。

東京都都市整備局
賃貸住宅紛争防止条例

お問い合わせ先】
住宅政策推進部 不動産業課
電話 03-5320-5073(直通)

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